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小売業者が商売の合い間に通院したときの休業期間は

休業期間の認定は非常に難しいところがあります。

サラリーマンの場合には、原則として会社から何日間休んだという証明書を出してもらえば、これによって休業期間の証明ができるでしょう。

保険会社も診断書の入通院日数と比較して不合理でないかぎり、そのまま認めているようです。

しかし、自営業者の場合には証明してくれる人がいないわけですから、診断書の診療内容・期間によって決めることになります。

そのため、休業期間の認定でしばしば保険会社との間で紛争になります。

入院の場合であれば、仕事をしてないことが明らかですから、ほとんど問題は生じません。

通院の場合には、仕事の合い間に病院に通院していますから、実治療日数が休業日数であるとも考えられますが、必ずしもそうではありません。

仕事に支障を受けるのはこれよりも少ないときもあれば、多いときもあります。

自賠責保険の査定実務では、自営業者については、実治療日数の2倍までの範囲で認めており、任意保険もこれを参考にしているようです。

自動車保険の一括見積も大切なことです。

しかし、裁判実務では、休業期間は、傷害の程度、態様、職業などを総合的に勘案して決めており、2倍までとは限りません。

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