自動車保険の一括見積と過少申告
今回は、自動車保険の一括見積と過少申告についてです。
過少申告の場合には、損害賠償の請求は申告額に拘束されるのでしょうか。
休業損害、逸失利益を算定するにあたって基準となるのは、被害者本人の所得です。
しかし、なかには実際の所得よりも少ない額で税務申告している被害者がいます。
所得を過少に申告し、税金を免れておきながら、実際の所得で賠償請求するのは虫がよいという気もしますが、被害者に損害を与えておきながら、たまたま被害者が税務申告に当たって実際より少ない額を申告していたからといって、損害賠償を免れるというのも釈然としません。
示談交渉の段階では、保険会社は税務申告した収入をもとに算定することを主張し、実際の収入を基礎にすることにはほとんど応じません。
申告額よりも実際の収入が多いことが立証されたときは、実際の収入によって損害額を算出すべきでしょう。
しかし、帳簿やその他の確実な立証書類で実際の収入を証明しなければなりません。
適切な税務申告をしていないことを自認するようなものですから、そのような人がこれだけ収入があるといっても、ただちには信用してもらえないところもあります。
裁判では立証できないときには賃金センサスによって算定する例が多いようです。