« 2010年05月 | メイン | 2010年07月 »

2010年06月 アーカイブ

a000009

自動車保険の一括見積を前に・・・

インターネットの自動車保険の一括見積をしてみることにしました。ネットの一括見積のほうが、自分にあった自動車保険が見つかると聞いたからです。

その前に、損害賠償請求権の時効についてもう少し話しを進めたいと思います。

前回も話した「加害者」とは、損害賠償義務者のことを言います。

自動車事故の場合は、事案によっては事故を起こした運転者ばかりでなく運行供用者、使用者、元請負人など他に賠償義務者がいることがあります。

その場合には、時効は賠償義務者ごとに考えますから、それぞれの損害賠償義務の時効にかかる時期が異なることがあります。

加害者を知るとは、加害者の氏名、住所を明確に知る必要はなく、被害者が特に努力しなくても知ろうと思えばその氏名、住所を容易に知り得る程度をいいます。

(2)「損害」とは、個々の治療費とか、休業損害の発生という事実ではなく、人の死傷自体、物損自体をいいます。

したがって、損害を知るとは人の死傷の事実物的損害を受けた事実を知ることをいいます。

(3)「3年」とは、加害者と損害の双方を知ってから3年ということです。

自動車事故の場合、以前述べた程度の加害者、損害を知るのは事故発生時ですから事故発生時から消滅時効は進行すると考え、対処するのが無難です。

この場合、初日は午前零時から開始されないかぎり算入されません。


a000023

自動車保険の一括見積と過少申告

今回は、自動車保険の一括見積と過少申告についてです。

過少申告の場合には、損害賠償の請求は申告額に拘束されるのでしょうか。

休業損害、逸失利益を算定するにあたって基準となるのは、被害者本人の所得です。

しかし、なかには実際の所得よりも少ない額で税務申告している被害者がいます。

所得を過少に申告し、税金を免れておきながら、実際の所得で賠償請求するのは虫がよいという気もしますが、被害者に損害を与えておきながら、たまたま被害者が税務申告に当たって実際より少ない額を申告していたからといって、損害賠償を免れるというのも釈然としません。

示談交渉の段階では、保険会社は税務申告した収入をもとに算定することを主張し、実際の収入を基礎にすることにはほとんど応じません。

申告額よりも実際の収入が多いことが立証されたときは、実際の収入によって損害額を算出すべきでしょう。

しかし、帳簿やその他の確実な立証書類で実際の収入を証明しなければなりません。

適切な税務申告をしていないことを自認するようなものですから、そのような人がこれだけ収入があるといっても、ただちには信用してもらえないところもあります。

裁判では立証できないときには賃金センサスによって算定する例が多いようです。

a000024

自動車保険の一括見積と会社役員の報酬

自動車保険の一括見積と会社役員の報酬について。

会社役員の報酬は、休業損害の基礎とできるのでしょうか。

株式会社や有限会社の取締役などの役員は、休業したからといって必ずしも報酬が支給されないとは限りません。

役員は従業員と異なり、労働の対価として給与を受け取るのではなく、会社の経営に参画し、その利益の配分として報酬を受けるという色彩が強いからです。

しかし、報酬には、経営の利益配当的部分ぼかりでなく、労働を提供した対価的部分もあります。

大会社の役員の場合はまさに経営に参画するという面が強く、その報酬の多くの部分は利益配当的なものであり、休業したとしてもそれが減額されることはあまりないでしょう。

これに対して小企業の場合には、役員といえども労働を提供し会社に寄与していることが多いのです。

たとえば、家族数人で営業をしている商店でも有限会社、株式会社となっています。

これらの会社では、役員が休業すればただちに営業に影響します。

役員といっても、その報酬は労働の対価的部分がほとんどなのです。

労働の対価的部分は会社の規模、業務内容、役員の職務等によって異なります。

事故前の役員報酬額、会社の売上減少額、平均賃金を総合して得べかりし収入月額を算定したもの、役員報酬額の9割を基礎としたものなどがあります。

a000025

小売業者が商売の合い間に通院したときの休業期間は

休業期間の認定は非常に難しいところがあります。

サラリーマンの場合には、原則として会社から何日間休んだという証明書を出してもらえば、これによって休業期間の証明ができるでしょう。

保険会社も診断書の入通院日数と比較して不合理でないかぎり、そのまま認めているようです。

しかし、自営業者の場合には証明してくれる人がいないわけですから、診断書の診療内容・期間によって決めることになります。

そのため、休業期間の認定でしばしば保険会社との間で紛争になります。

入院の場合であれば、仕事をしてないことが明らかですから、ほとんど問題は生じません。

通院の場合には、仕事の合い間に病院に通院していますから、実治療日数が休業日数であるとも考えられますが、必ずしもそうではありません。

仕事に支障を受けるのはこれよりも少ないときもあれば、多いときもあります。

自賠責保険の査定実務では、自営業者については、実治療日数の2倍までの範囲で認めており、任意保険もこれを参考にしているようです。

自動車保険の一括見積も大切なことです。

しかし、裁判実務では、休業期間は、傷害の程度、態様、職業などを総合的に勘案して決めており、2倍までとは限りません。

About

2010年06月にブログ「自動車保険の一括見積ログ」に投稿されたすべてのエントリです。新しい順に並んでいます。

前のアーカイブは2010年05月です。

次のアーカイブは2010年07月です。

他にも多くのエントリがあります。メインページアーカイブページも見てください。

管理人のお気に入り

  • 自動車保険 一括見積