損害賠償請求権の時効 その2
自賠法三条に基づく運行供用者の損害賠償責任についても、民法の規定が適用されます。
(自賠法四条)
時効については、不法行為に基づく損害賠償責任と同様に考えてよいのです。
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効の起算点は
「被害者又ハ其法定代理人力損害及ヒ加害者ヲ知リタル時」。
通常の債権の場合には、霧者も債権の内容も債薯にとって周知のことですが、不法行為の場合には、損害発生と加害者がわからなければ権利の行使のしようがありません。
そのため、この規定が設けられたのです。
