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損害賠償請求権の時効

自動車事故で傷害を受けた被害者は、加害者に対して損害賠償請求権を取得し、また自賠法16条の被害者請求権を取得します。

この損害賠償請求権にしても、自賠責保険の請求権にしても、一定の期間行使しないまま放置しておくと、比較的短期で消滅時効にかかり、権利行使ができなくなることがありますので注意しなければなりません。

債権はその行使しうるときから一定の期間経過すると時効にかかります。

債権の成立の立証が困難になること、また権利の行使を怠るようないわば権利の上に眠るものは保護に値しない、との趣旨により消滅時効が認められるのだとされます。

一般の債権は10年の消滅時効にかかりますが、これより短い消滅時効にかかる債権もあります。

不法行為による損害賠償請求権も、被害者が損害および加害者を知ったときから3年で消滅時効にかかります。

一般の債権に比べると3年というかなり短期の消滅時効期間です。

損害賠償請求権の消滅時効の期間をこのように短いものとしたのは、いま上げた2つの理由のほかに、ある程度時がたてば被害者も平静に戻るから、長年たってから事を荒だてるのは妥当でないという政策的配慮もあるとされます。

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損害賠償請求権の時効 その2

自賠法三条に基づく運行供用者の損害賠償責任についても、民法の規定が適用されます。

(自賠法四条)

時効については、不法行為に基づく損害賠償責任と同様に考えてよいのです。

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効の起算点は

「被害者又ハ其法定代理人力損害及ヒ加害者ヲ知リタル時」。

通常の債権の場合には、霧者も債権の内容も債薯にとって周知のことですが、不法行為の場合には、損害発生と加害者がわからなければ権利の行使のしようがありません。

そのため、この規定が設けられたのです。

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