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示談で解決できること、できないこと

示談は、当事者が話し合いによって事件を解決しようとするものですから、方法としてはもっとも基本的なものといえます。

示談は当事者の考えにそれほどの隔たりがないときに適した解決方法であるのです。

示談で解決できない例としては、被害者あるいは加害者が法的な主張をしている場合、当事者の事件に対する認識に大きな隔たりがある場合があげられるでしょう。

被害者あるいは加害者が法外な主張をしている場合は、相手方がその主張を認めないかぎり解決とならないのですから、合意に達することは困難でしょう。

加害者が、交通事故の原因は被害者の一方的過失によるもので責任はないと考え、被害者は加害者に相当な過失があると判断している。

そんな場合、当事者に事件に対する認識に大きな隔たりがあり、解決困難な事件にあたります。

責任の有無、過失割合、後遺障害の程度など、損害賠償の額に大きな影響を与える事項が争点になっていることが多いようです。

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示談で解決できないときは

当事者が示談で解決できないときには、公平な第三者に示談の斡旋にはいってもらうのがよいでしょう。

示談による解決が困難と考えると、すぐに裁判が頭に浮かびます。

しかし、交通事故については日弁連交通事故相談センター、財団法人交通事故紛争処理センターなど、無料の斡旋機関が整備されています。

ここで、その斡旋によって適切な解決を得られることも多いのです。

とくに、保険会社の社員との示談交渉が行き詰まったときには積極的に利用するとよいでしょう。

ただし、これらの機関も当事者の合意による解決を原則とするため、被害者が納得できないときは裁判によって解決せざるを得ません。

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