JA(農協)は組合員を対象に自動車共済を取り扱っていますが、保障内容等をみてみると、自動車保険のライバルであることは明らかです。
ここでは、JAの自動車共済の内容について簡単に紹介しますので、一括見積もりしてもらいましょう。
JAの自動車共済には、1.対人賠償共済、2.対物賠償共済、3.車両共済があります。
対象となる白動車は、営業用自動車等を除く全車種です。
JAの組合員でなくても自動車共済に加入できる地域もありますが、その場合でも、「2つあるいは3つセットでしか加入できない」というような制限があります。
「自家用普通乗用車」「自家用小型乗用車」「自家用軽四輪乗用車」「二輪自動車」「原動機付自転車」に自動車共済を付ける場合は、運転者の年齢条件を設定しなけれはなりません(年齢条件の種類は自動車保険と同じ)。
用途・車種別に決められている掛金に対して、事故件数による割増・割引制度が適用されます。
JAと損保の間ではこの割増・割引等級を引き継ぐことができます。
たとえば、損保の自動車保険を8等級の保険料で付けていて、翌年はJAの自動車共済を付けようというとき、過去1年間無事故であれば、自動車共済では9等級の掛金が適用されます。
また、現在所有している車に付けている自動車共済(保険)に11等級以上が適用されている個入の契約者が、新たに取得した2台目以降の市に共済を付けるとき、一定条件を満たせば、6等級ではなく7等級が適用されます。
これは、1台目の自動車に損保の自動車保険が付いていても同じ扱いです。
自動車に付けていた共済契約の満期日、あるいは解約日から5年以内に新しい卓を取得して自動車共済を付ける場合、前の共済契約に適用されていた割引率が新しい契約にも適用されます(95年2月1日より)。
この場合、前の共済契約の満期日(解約日)から13か月以内にJAに中断証明詐を発行してもらわなければなりません。
なお、この中断証明廷日は、次に損保の自動車保険を付ける場合にも有効です。